知っておきたい副業に関する知識

副業がバレたくない。バレない方法・バレる理由は?

副業がバレたくない。バレない方法・バレる理由は?

副業を始めた、これから始めようとお考えの方も増えてきていますが、副業を禁止にしている会社も以前ほどではありませんが、まだまだ存在します。
そこで、今日の記事では副業はどうやってバレるのか?バレる理由と副業ができない会社でも副収入を得る方法について考えてみました。

副業がバレるのはなぜ?

副業での所得金額により住民税の額が変わてしまっったり、副業により社会保険加入条件を満たしてしまったなど、一定の条件で副業はバレる可能性があります。
基本的には副業がバレる可能性をゼロにする方法はないと言えるでしょう。

年に20万円を超えない副業収入でも住民税でバレる?

年20万円を超えない金額の収入では確定申告をする必要はありませんが、住民税については申告して副業分の税金を支払わなければなりません。
収入がアップすると住民税が上がるので、本業の会社に自治体から報告が入って副業が分かるという仕組みになっています。

社会保険でバレる

社会保険はアルバイトでも1週間、一ヶ月の所定労働時間と所定労働日数が同じ職場で働く正社員の4分の3以上ならば被保険者になります。
(会社の規模により106万円から加入義務がある場合はあります)。
複数の職場で社会保険に加入することはできません。
社会保険加入義務要件を満たした勤務先が本業と副業で複数ある場合、
給与の合算額で社会保険料が決まるため、その過程で副業がバレてしまいます。

*加入義務のあるケース
1.一週間の所定労働時間が20時間以上の場合
2.賃金の月額が月8.8万円以上の場合(※年間約106万円〜)
3.1年以上の使用が見込まれる
4.従業員が501名以上(厚生年金における被保険者数)の勤務先で働いている場合
5.学生ではない(夜間や定時制を除く)

年末調整でバレる

年末調整の際には「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を提出することになりますが、
その中の項目「給与所得者の基礎控除申告書」には「給与所得」を記載する欄があり、
ここには副業分も含めて記載する必要があります。また、副業が給与所得にあたらない場合、「給与所得以外の所得の合計額」の欄に記載することになっています。

副業がバレたらどうなる?

会社の就業規則に副業禁止や許可制の記載がある場合、違反したら始末書の提出を求められたり懲戒処分を受けるというケースもあります。

副業はOKの会社の場合でも、報告義務などがある場合もありますので始める前によく確認しておきましょう。







副業禁止の会社で副収入を得るには?

副業禁止の会社で副収入を得たい場合、以下のような方法があります。

メルカリ・フリマやネットオークションで稼ぐ

不用品をフリマやネットオークションなどを用いて売ることは副業とみなされません。
しかし、大量に仕入れてなにかを売る場合は事業にあたるとみなされることもあるので注意しましょう。

資産運用で稼ぐ

株・外貨投資など個人で資産運用する場合は副業とみなされません。
近年では一定の非課税枠があり少額からスタートできる投資もあるので個人の方でも手軽に始められやすくなっています。

手作りのグッズ販売で収入を得る

ハンドメイドのスマホケースやアクセサリー、雑貨などを販売するのは副業とみなされない場合がほとんどです。

まとめ

今日の記事では副業がバレる理由、やってもOKな副業などについて解説しました。

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