知っておきたい業務委託契約の知識 源泉徴収は必要なの?
コロナ禍に伴い、政府の主導する「働き方改革」の影響もあり、業務委託という言葉が身近になってきています。
そこで気になるのが業務委託契約の場合、源泉徴収を行う必要があるのかどうかという点について解説します。
源泉徴収とはいったい何?
源泉徴収とは会社が従業員へと給与を支払う際、年間所得にかかる所得税を前もって差し引くことを指す言葉です。
この源泉徴収は従業員を抱える会社の義務で、必ず行わなければなりません。
会社が源泉徴収を行うと従業員には確定申告をする必要がなくなるというメリットがあり、従業員の給与から徐々に所得税を収めることが可能になります。
そして、源泉徴収をされた所得税の額と、実際支払う必要のある金額との差額を調整するには、
会社員には年末調整、個人事業主は確定申告しなければいけない制度が設けられているのです。
業務委託契約の場合、源泉徴収って必要?
法人との業務委託契約
法人との業務委託契約では、源泉徴収義務が発生しません。
法人への料金の支払いや報酬で源泉徴収義務が発生するのは、馬主である法人に競馬の賞金を支払う場合のみとなっています。
そのため、どのような内容を業務委託するかにかかわらず、法人との業務委託契約では源泉徴収を行う必要はありません。
また、法人か個人のどちらなのか明らかではない場合もあるかと思います。
そのような場合には、規約や定款があり、独立した団体として活動しているとわかったのであれば、法人として扱われるようになります。
個人との業務委託契約
個人との業務委託契約の場合は源泉徴収の対象になる場合とそうでない場合があります。
個人への報酬で源泉徴収が必要になるのは、以下に該当する場合です。
原稿料、講演料
特定の資格保持者への報酬や料金(弁護士、公認会計士、司法書士)
社会保険診療報酬支払基金が支払いをする診療報酬
プロの野球選手/サッカー選手/テニス選手、および、モデルや外交員への報酬や料金
テレビ等の出演料の報酬や料金、および、芸能人や個人が営む芸能プロダクションへの報酬や料金
ホテルや旅館などのバンケットホステス/コンパニオン、および、バーやキャバレーのホステスへの報酬や料金
役務の提供を約束するために一時的に支払う契約金
広告宣伝を目的とした賞金、馬主に支払う競馬の賞金出典:国税庁
また、これらのあたらなくても実態が報酬の場合は源泉徴収対象となります。
報酬の名目でなく、謝礼などの名目で支払いしている時でも、実態が報酬や料金の場合は源泉徴収が必要となります。
まとめ
今日の記事では業務委託契約の場合に源泉徴収が必要かどうかにつき解説いたしました。
今日の記事が少しでもみなさんのお役に立てば幸いです。
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